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9月議会一般質問の報告②~都営アパート跡地の活用と海外姉妹都市市民会議~ [市議会]

 2回目の報告は、「3.大丸都営アパート跡地の活用について」と「5.海外姉妹都市検討市民会議について」です。順番としては4番目に「根方谷戸・ランド坂の高盛土工事について」がありますが、分量が多いので3回目の報告にまとめて掲載します。

3.大丸都営アパート跡地の活用について
(1)取り壊し予定の建物について
①取り壊し予定の旧アパートの今後の計画について聞きます。
→既に住民の退去が完了している10号棟、11号棟、14号棟の取り壊しについては、今年度内に解体を改良する予定と東京都より聞いております。
②これらの建物での事件や事故防止のための市としての今後の対応について聞きます。
→大丸都営アパートは東京都の管理であることから、建物での事件や事故については、東京都が対応するものと考えております。市としては、必要に応じ東京都と連携してまいります。
(2)第四保育園の今後について
①第四保育園の築年数と設備面の課題について認識を聞きます。
→稲城市立第四保育園は昭和55年度に建設されていることから、地区年数は36年になります。
→設備面の課題は空調設備の経年劣化ですが、この間の設備改修としては給食室の屋根防水や水道修繕、園庭排水修繕などです。
②第四保育園の今後の施設改修等の計画について聞きます。
→今後の施設改修については、空調設備について計画的に回収を行っていきます。
→施設リニューアルや改築については、建物が都営住宅の1階に合築した複合施設なので今後は東京都と連携して対応をする必要があります。現状において、施設リニューアルや改築が必要であるとは考えておりません。
(3)跡地の利用計画について
①東京都としての今後の利用計画について聞きます。
→今後の利用計画については、現在のところ未定であると東京都から聞いております。
②稲城市としてどのような利用が望ましいと考えているのか認識を聞きます。
→東京都の利用計画が未定の段階ではありますが、周辺環境に影響を及ぼさないような利用が望ましいと考えています。
→当該地域は稲城市都市計画マスタープランでは商業や業務、流通、集合住宅など様々な利用を主な特徴とした「複合機能誘導地」という位置づけをしており、これに基づきこの跡地については「準住居地域」及び「第二種住居地域」に指定しています。
③介護施設や保育所などの福祉施設として利用していくことについて認識を聞きます。
→大丸都営アパート跡地の利用計画については東京都より現在のところ未定と聞いておりますが、福祉施設への活用も含めた構想提案について、包括的な視点から庁内で検討し、都へ要望しております。

<解説>
 大丸都営第1アパートの建て替えに伴う跡地の利用について、地域の住民からますます要望が寄せられています。稲城市が積極的に東京都に活用を働きかけていく事を求めて質問しました。
 大丸都営団地内にある市立第四保育園は作られて36年ということで、だいぶ経過しています。
空調設備の劣化が課題という事ですが、その他にも様々な不具合がでてきています。今後、第四保育園をどうするのかということも、大きな課題になってきます。昨年の12月議会の私の一般質問への答えで、「現在第四保育園が入っている17号棟については、昭和55年の建設であることから、東京による建てかえの対象とはなっておりません。」と答弁されています。この点をふまえると、基本的には同じ場所のままでは建て替えはできないということになります。それこそ、都営跡地を利用した建て替えを進めるべきではないでしょうか。
 稲城市としてどのような利用が望ましいと考えているのかという質問に対しては、「周辺環境に影響を及ぼさない利用を」という答えでした。それでは、この場所は稲城市都市計画マスタープランと稲城市都市計画図ではどのような使用用途となっているのか、ということです。都市マスタープラン上では、商業施設や流通施設など結構自由に使えるという事です。さらに都市計画図の用途地域ではボーリング場やゴルフ練習場、小規模ならカラオケ店やパチンコ店も作れるような場所だということです。大丸地域はかつてパチンコ店の開業問題で大きな反対運動が起きた地域です。今でも近隣に住んでいる方は、そういった施設にはとても敏感になっています。都が所有をしている土地ですから、そういった使われ方はしないとは思いますが、しかしこの間URが所有している土地を売ってしまって長峰地域では大問題となりました。やはり、この場所は住民の福祉の増進や向上のために活用をしていくことが望まれますし、そのことを市がしっかりと明言していくことが求められるのではないでしょうか。
 この都営アパート跡地をどのように利用するのかは大丸地域の皆さんだけでなく、多くの市民の皆さんから大きく注目をされています。これだけの土地があれば、高齢者ための施設と子育てのための施設を複合的に作ることだってできます。市民の声をしっかりと受け止めてもらうことを求めました。
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※市立第四保育園(1階が保育園、2階と3階は都営アパート)

5.海外姉妹都市検討市民会議について
(1)市民会議が、地方自治法上でどのように位置づけられるのかについて聞きます。
→市民会議については、地方自治法第138条4項の3に規定される付属機関ではありませんが、市長の私的諮問機関として要綱に基づき設置しているものです。いわゆる地方自治法に規定する機関とは区別して、行政運営上や政策等に関しての意見や助言を求める等の場として設けられると解されているものです。
(2)市民会議の決定事項についての法的拘束力、効力について市の認識を聞きます。
→市民会議は委員である市民の皆様に十分な議論や検討をしていただいた結果について、提言をしてもらうものです。提言は要綱に基づくものであり、法的な拘束力はございませんが市では提言を踏まえたうえで判断をしていきます。
→昨年の市民会議での「全会一致の議決」については、提言に至る議論や検討の過程であり 法的な拘束力はありません。

<解説>
 昨年の海外姉妹都市提携検討市民会議から引き続き、市民会議が開かれています。これらの市民会議の位置づけなどについて明確にしていく立場から質問しました。
 こういった条例に寄らない、委員会や検討会、市民会議はこの間も様々設置をされてきました。私はこういった市民の皆さんが幅広く参加をして意見を出し合っていただく場をすべて否定するものではありません。しかし、その役割や権限については極めて慎重に考えるべきです。市民の皆さんの意見を集めて、一定の方向性について市長に意見を答申して、その答申を受けて市長の責任で一定の判断をするというのなら理屈は通じます。
 昨年の第4回海外姉妹都市提携検討市民会議では「全会一致で海外都市との姉妹都市をすすめると議決した」と答えています。それでは、この「全会一致の議決」についての法的拘束力、効力はどうなるのでしょうか。市民会議の責任でなんらかの「議決」をしたというのであれば、その議決に対して将来何らかのトラブルが起きたときに責任の所在はどうなってしまうのでしょうか。本来であれば昨年度の市民会議はそこで一度終わり、そこでの内容が市長に報告されて、市長の判断として今年度の会議に一定の方向性を示すというのが筋道のたったやり方だったのではないでしょうか。「議決」という言葉は使うべきではなかったのではないでしょうか。
 委員に支払われる報償費についても、要綱設置の私的諮問機関に対する報償費をめぐって裁判が起こされて、私的であるのなら公金支出は不適当であるという判決が出ている実態もあります。今後、こういった要綱設置の会議の在り方については、責任の範囲や法的な役割について市は慎重に考えるべきであると求めました。

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