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稲城市議会12月議会一般質問報告3~平尾団地商店街の空き室活用~ [市議会]

12月議会一般質問の報告の最後は「平尾団地商店街の空き室活用」について報告します。

4.平尾団地商店街空き室活用による市民の生活支援について
(1)平尾団地商店街の空き室の状況について
①平尾団地商店街の空き室の状況について聞きます。
→3室が空き室となっています。
②空き室の今後の利用予定について聞きます。
→元三井住友銀行の部屋については物販等の募集を基本としつつも、広範な用途での利用も検討しているとのことです。元生花点については改修工事が完了次第、物販等のテナントを募集する予定とのことです。
(2)「生活支援サービス拠点向陽台」の設置経過について
①「生活支援サービス拠点向陽台」の事業内容や設置目的について聞きます。
→市が東京都から借り上げた向陽台6丁目都民住宅の空き室を、市が公募により選定したサービス事業者が活用しています。
→サービス内容としては育児支援ヘルパー事業、ひとり親家庭ホームへルパ事業、高齢者向けや障害者向けヘルパー派遣事業、介護保険総合事業の通所型サービスAなどです。
②同拠点の設置された経過について聞きます。
→向陽台6丁目団地自治会から空き室の要望を受けて、市が東京都へ要望していました。住宅を目的外使用として福祉利用するには、市の事業として利用することが東京都からの条件とされたことから、市の施策として総合的に判断して事業化しました。
(3)住民の声に基づいた平尾団地商店街の空き室の活用について
①空き室の今後の活用について市民から、市や都(供給公社)に寄せられている声について聞きます。
→現時点では市民から市には特段のご意見等はありません。また、住宅供給公社平尾住宅管理事務所にも市民からの意見はないとのことです。
②空き室を市民の暮らしや生活支援のために活用していくことについて市としての認識を聞きます。
→平尾団地の空き室を利用して市が生活支援サービス拠点を整備することは、現時点では考えていません。
→地域包括ケアシステムの構築の一環として、生活支援・介護予防サービス協議体を設置して支え合いの地域づくりを行っていることから、この場において地域の様々な課題に取り組んでいます。
<解説>
 平尾住宅「平尾団地商店街」にある空き室について、市民の暮らしや生活を支援するために活用してほしいという声が寄せられています。住民の声を聞きながら、市が明確な方針を持って対応することを求める立場から質問しました。
 答弁でポイントのひとつは、元三井住友銀行の空き室です。公社はこれについては「物販を基本としつつ、広範な用途での利用も検討」としているということです。小売店以外の使用について、都(公社)も考えているということです。
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※元銀行の空き室

 向陽台で行われている生活支援拠点サービスは、都民住宅という東京都の持ち物だった部屋を市が都から借り上げて、事業者を公募して生活支援サービスを始めました。様々なヘルパー派遣を行ったり、介護保険のデイサービスの簡易版を受け入れたりと、多様な事業を行ったり、相談活動等も行ったりしているということです。開設して1年程度ですが、大きな役割を果たしています。設置のきっかけは東京都の住宅が空き室になっていて、それを自治会として活用を要望して、市が動いたということです。住民団体としての自治会からの要望は大きかったという事です。
 今回の質問をするにあたって、日本共産党都議団を通して東京都の住宅政策本部および住宅供給公社に情報照会を行いました。内容は「平尾団地商店街の空き室の活用について、市民から要望などは寄せられているのか」「また、小売店以外の活用については考えがあるのか」等についてです。
 答えは大変驚くべきものでした。「平尾団地商店街の空き室について、生活支援のようなサービスとして活用したいという住民からの要望は聞いている」「都としても販売用テナント以外の活用についても、なんらか検討したい」「今後、住民の声を聞く場を設けたい」というものでした。答弁では市には特に意見も要望も無いということでしたが、実は東京都に対して直接声が寄せられているということでした。
 答弁で空き室の1つについては小売店以外の「広範な用途」での利用を検討しているということでした。日本共産党都議団の聞き取りによる「販売テナント以外の活用についても検討したい」というのと一致をしています。ただ、東京都には直接要望がされているのに、市に対しては未だ声が届いていないということです。平尾では「みんなのえがお」という地域の支え合いの取り組み継続をされています。そういった場での意見や要望の取りまとめも必要だと思います。
 ぜひ、向陽台でできたような取り組みが平尾でも実現できるようにしていきたいです。私もこの課題について市民の皆さんの声を聞き、具体化のために力を尽くしていきたいと思います。

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稲城市議会12月議会一般質問報告2~男性の育休取得・待機児童~ [市議会]

一般質問の報告の2回目は「男性の育休取得」と「待機児童対策」について報告します。

2.男性の育児休業の向上による育児参加の推進について
(1)「産後うつ」をめぐる状況と防止策について
①「産後うつ」の症状やリスク等、その特徴について聞きます。
→産後に妊婦のホルモンバランスが急激に変化することや慣れない育児等で身体的・精神的に負担がかかることが要因となり、産後1ヶ月から3ヶ月頃に多く起こるものです。悪化することで、子ども発達に悪影響が出る場合もあります。
→最近の状況については、一時期は実家や友人などから育児支援が得られないことや里帰り出産ができないことで、ストレスを抱える産婦に産後うつが心配される方が若干いました。
②「産後うつ」防止に有効な手立てと、実際に実施している施策について聞きます。
→両親学級や全戸訪問において母親や子ども状況を確認し、悩みなどを聞くなどしています。その際に、母親に産後うつの状況が見られた場合には必要な支援を行っています。また、父親には母親の負担を軽減するためにも育児参加を促しています。
<解説>
 民間の調査によれば企業で働いている若手男性社員の86%が育休の取得を希望しているとされていますが、実際の取得率は7%に留まっています。私自身の体験も踏まえながら、男性の育休取得の向上を目指す立場から質問しました。
 産後うつについては、産後1ヶ月から3ヶ月頃に多く起きるという事です。様々な要因がありますが、慣れない育児やそれに伴う家事がストレスとなって起きるという事です。そして、産後うつが悪化をすると患者本人だけでなく、子どもの発達にも影響が出てくるという事です。赤ちゃんの健やかな成長のためにも、保護者のストレスを軽減していく事が求められるということです。
 そして、新型コロナが治まらない状況で、人と人との接触が減り、一人ぼっちの育児をせざる得ない家庭が増えているのではないでしょうか。すでに多くの報道がされていますが、筑波大が今年の5月と10月に産後1年未満の母親を対象に調査をしたら、そのうちの25%近い人にうつの可能性があったということです。通常の罹患率は10%程度と言われていて、それでも多いと思いますが、その2倍を超える傾向を示していたということです。調査結果ではコロナ禍の中で「家計の収入減少」や「子どもを連れて外出することへの批判や不安」が強いストレスとなっていて、それがうつを誘因しているのではないかとされています。
 市の把握している状況でも、育児の手助けを得られない、一人ぼっちの育児となってしまっている人にうつ傾向があったということです。そしてその対策として、父親にも育児参加を促しているということです。まさしく、男性の育児休業による育児参加は産後うつ防止の手立てとして有効であるということです。

(2)市男性職員の育児参加の推進について
①男性職員の育児参加のための制度の種類と内容について聞きます。
→以下の表の通りです。
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→市職員の夫婦が2人同時に育児休業を取得することについては制度上可能となっています。
②直近三年間の上記の制度の取得率と平均取得日数について聞きます。
→育児休業の取得状況は以下の表の通りです。
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→取得状況の評価としては、育児参加の意欲を示す男性職員が増えていると考えています。目標数値については、国が掲げている「育児休業の取得率13%」としています。
③男性職員の育児参加を向上させるために実施している対策について聞きます。
→情報提供や働き方改革などを通して、男性職員の育児参加に向けた職場風土の醸成に努めています。
→2019年8月に「男性が育児休業を取得することについて」などの意識調査を全職員に行いました。
<解説>
 私は男性の育休取得を増やすことだけを目的化すべきだとは思いません。大事なのは育休も含めて、男性も当たり前に育児に参加をする。そういう社会をつくっていくために、様々な施策も行うべきだと考えます。そして、そのためには公務職場から雰囲気を作っていくことが大事だとも思います。市の男性職員の状況について聞きました。
 男性が育児参加をするための制度は様々な内容が整備されています。国の男性の育休取得目標が13%で、全体の平均が7%です。それに比べると、稲城市の男性職員の育休取得率は高くなっています。平均取得日数は年度によってばらつきがありますが、だいたい3か月~4ヶ月という感じです。世の中の男性の育休の取得率は低いのですが、さらに取得した人の平均取得日数は7日から10日程度と言われています。私は自分の育休でも最初の1ヵ月間はとにかく苦労して、ようやく2ヶ月目くらいから育児を楽しめるようになりました。育児を楽しむなら育休は1ヶ月以上をぜひ基本にすることを推奨してほしいと思います。
 職員の意識調査にも取り組んでいるということです。育休取得を希望している職員と実際に取得できている職員のギャップを明らかにすることで、育休が取れない原因などを明らかにすることもできるのではないでしょうか。まずは公務職場から男性の育児参加を増やしていく事で、社会の雰囲気を変えていく事ができると思います。ぜひ、育休取得率50%、80%、100%を目指して積極的に取り組んでほしいと述べました。

(3)市内の事業者や市民への啓発について
①男性の育休取得・育児参加の向上のために保健部門として行っている施策について聞きます。
→保健センターで行っている母親学級・両親学級において情報提供を行っています。また、様々な形で情報提供をしています。
→父親が育児などについて学ぶ場としては、両親学級において協力し合いながら育児をすることで、母親にかかる育児負担を軽減できることを伝え、育児への関わり方や心得などを学んでもらっています。現時点では、父親学級の開催については考えていません。
②男性の育休取得・育児参加の向上のために経済労働部門として行っている施策について聞きます。
→労働局などが実施するセミナーな情報に関するチラシを、市役所や商工会窓口に置いて市内事業者や市民に周知しています。
→国の制度として子育てパパ支援助成金や育児休業支援金を支給する制度があります。東京都では育休取得応援奨励金の制度があります。
<解説>
 男性の育児参加の啓発としては、両親学級などを行っているという事です。内容は保健師の話し、お風呂の入れ方、妊婦体験といったものです。これ自体は意味のある内容だと思います。しかし、もっと実践的な支援やアドバイスが必要なのではないでしょうか。
 男性の育児休業に対する意見で多いのが「男性が育休をとっても意味がない、家に居ても役に立たない」という意見です。家に居るという事は、育児だけでなく、家事も含めて家のこと全般をやることが求められます。私も我が家の食事作りはほぼ私の担当ですし、掃除も洗濯もほぼ半々に分けて行っています。おかげさまで作れる料理のレパートリーもだいぶ増えました。もともと料理は好きですし、家事全般は苦にならないので楽しんでできましたが、すべての男性がそうだというわけではないと思います。
 そういった、まずは基本的な育児家事能力を習得する機会をつくることも重要ではないでしょうか。そのための取り組みとして、「父親学級」について提案しました。父親が育児や家事について学び、父親同士で交流するための、「父親学級」というのも有効ではないでしょうか。「父親に育児参加を促す」というだけではなく、「父親が育児にも家事にも参加することが必要」だという強いメッセージとそのための取り組みを求めました。
 今回は最初のとっかかりとして全般的な考え方や基本の取り組みについて質問をしました。コロナ禍終息の気配が見えない中で、女性だけの一人ぼっちの育児をさせないための男性の育児参加はますます重要になってきます。当然、様々な理由で一人親で育児をされている家庭への支援も大事です。今後も男性の育休取得の推進、育児参加の支援について取り上げていきたいと思います。

大項目の3、希望するすべての人が保育園を利用できる待機児童対策について。
(1)直近の待機児童数(新々基準・旧基準)と前年同月の待機児童数(新々基準・旧基準)とそれに対する認識について聞きます。
→以下の表の通りです。
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→2020年10月1日現在の年齢別の待機児童数は以下の表の通りです。
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→年度途中で待機児童となっている家庭については、ホームページで最新の申込状況や空き状況を紹介しています。また、窓口に来られた方には、認証保育所や企業主導型保育事業の空き状況や一時預かり事業を紹介しています。
(2)今後の待機児童対策の計画について聞きます。
→2021年4月に第三保育園の建て替え民営化により定員150人の認可保育所の開設と、第五保育園の1歳児受け入れ人数の増員を予定しています。
→2021年4月時点での待機児童解消については、様々な方法により待機児童対策に取り組んでおり解消に向けて着実に成果が上がっていると認識しています。
<解説>
 育休を取ったのはいいのですが、その後をどうするのか。当然ながら仕事に復帰をすることが必要になるわけで、そのためには安心して子どもを預ける事のできる保育園の整備は必須になります。
 我が家も11月からの認可保育園入園を申し込みましたが、残念ながら「利用不可」の通知が届き待機児童となってしまいました。ここで指摘したいのは、もし議会の質問で「今の待機児童数は」と一般的に聞けば、市は答弁として「19人」と答えがされたはずです。しかし、我が家と同じような利用不可通知書は19枚しか出されていないのかといえばそうではありません。実際には204枚の利用不可通知書が出されているはずです。
 ずっと指摘がされているように、「実際に保育園を申し込んで入れなかった子どもの数」と「市の公式の待機児童数」には大きなギャップがあります。前者の数が「旧基準」で、後者が「新々基準」と言われるものです。
 0歳児の待機児童数は新々基準だと12人ですが、旧基準だと109人です。我が家はどちらに分類されているのでしょうか。通知結果には「利用不可」としか書かれていないのでわかりません。市からは「保育が必要な子ども」と認定されているのに、肝心の保育を受けることができない。それなのに、「待機児童にも数えられていない」可能性もあるのです。
 この間の、議会答弁などにおいて市長や市は「2021年度4月時点で待機児童を解消する」と述べてきました。以前のような認可保育園の抑制ではなく、新規増設による待機児童解消を進めてきたことはとても前向きなものとして受け止めています。そのうえで、私のような利用不可通知を受け取る人を無くしていく。希望したすべての人が安心して保育園に入れるようにしていくことが求められます。これからも引き続き、待機児童解消について取り上げていきます。
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稲城市議会12月議会一般質問報告1~介護保険制度~ [市議会]

 12月1日に稲城市議会一般質問を行いました。今回も3回に分けて報告します。第1回目は「介護保険制度」について報告します。

1.必要な人が必要なサービスを利用できる介護保険制度に向けて-高すぎる介護保険料と介護サービスの制限について
(1)高すぎる介護保険料による滞納の実態について
①直近三年間の介護保険料の滞納数と滞納額について聞きます。
→以下の表の通りです。
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→滞納件数や滞納額が減少している理由は、収納率向上のための様々な取り組みと介護保険制度に対する理解が進んできていると考えます。
②直近三年間の介護保険料の滞納を理由とした、資産等の差し押さえ件数と差し押さえ額について聞きます。
→以下の表の通りです。
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→差し押さえについては納付期限までに介護保険料の納付がない場合は、自主的な納付を促すため、督促や催告を行うとともに、納付相談により滞納者の生活実態をよく確認して丁寧に対応しています。
③介護保険料の徴収猶予・減免の基準と内容について聞きます。
→高齢者本人や世帯の主たる生計維持者が死亡や障害又は、失業等により収入が著しく減少した場合に対象となり、減額や免除となります。このほかに新型コロナの影響により一定程度収入が下がった場合は8割の減額または免除を行っています。
→生計困難な場合の減額は2017年度に5人、2018年度に5人、2019年度に5人となっています。新型コロナの影響による減額は12人、免除は18人となっています。
→介護保険料の減免については、該当する高齢者が申請できるように引き続き周知をしていきます。
<解説>
 介護保険料を滞納して差し押さえ処分を受けた高齢者の数が過去最多を更新したことが明らかになりました。高すぎる介護保険料の負担を減らすこと、また更なる介護サービスの制限に反対することを求めて質問しました。
 厚労省の調査によると、介護保険料の滞納による差し押さえ処分を受けた高齢者は2018年度に全国で1万9千人を超えて、過去最高となったとのことです。2018年・平成30年度は第7期介護保険計画の初年度で、全国で保険料の値上げが行われました。稲城市でも基準保険料が前年の4800円から5200円に値上げされました。実態が聞くと、保険料の値上げがされた平成30年度はやはり差し押さえ件数も額も増えている傾向であることが分かります。
 市の窓口では納付相談で生活実態を確認して、丁寧に対応をしているということです。私も無理やりな差し押さえが行われているというようには捉えていません。ただ、重要なのは差し押さえとなる前に解決をする事、特に支払うことができない人へ必要な対応がされているのかということではないでしょうか。
 減額や免除の制度はありますが、実際に減額を受けているのは毎年5人に留まっています。新型コロナの特例対応では30人の減免となっていますが、これは今後も増えていくのではないでしょうか。少ない年金しかない高齢者の方が増えてきているのに、保険料は毎回上がってくる。高齢者の医療負担も増やそうという話まで出されています。ますます厳しい状況が広がっていくのではないでしょうか。
 来年度から始まる第8期介護保険計画の議論も大詰めを迎えていて、運営協議会では保険料についても複数の案が示されています。介護保険料のこれ以上の値上げは行わず、減免制度については対象者を増やすような制度にしていくこと、減免制度を利用しやすいように周知していく事を求めました。

(2)要介護者への総合事業の拡大について
①厚労省の「介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第 176号)」に示されている「第1号事業に関する見直し」の内容について聞きます。
→介護予防・日常生活支援総合事業の対象者の弾力化等です。
→市としては見直しに伴う対応は考えていません。
②稲城市において「総合事業の対象者が要支援者に限定されているために事業が実施しにくい」という実態はあるのか聞きます。
→事業者、利用者ともに総合事業が実施しにくいというご意見はありません。
→今後については制度に基づいて実施していきます。
<解説>
 これは厚労省が不意打ち的に方針を出して、大きな波紋を呼んでいます。本来なら法律を改正して行うべきものを、国会を通さずにパブリックコメントだけ取って省令改正で行おうとしています。
 要支援者の人にだけ限定されて実施している総合事業のサービスについて、自治体の判断で要介護者の人も利用できるようにするというものです。極端に言えば、要介護5の人が要支援者の人と同じようなサービスを受けるような状況が起きてしまいます。これに対して「認知症の人と家族の会」は緊急声明で「要介護者の保険外しに道を拓く」と厳しく批判をしています。
 それでは、これらの見直しを受けて市として何か対応をすることはあるのか。答弁は「市としての対応は考えていない」ということでした。
 厚労省はパブリックコメントの回答の中で次のように述べています。「一定数の市町村が総合事業の対象者について、『対象者が要支援者等に限られてしまっていることで事業が実施しにくい』という調査結果がある」「この調査結果を踏まえて弾力化を行う」ということです。しかし、市に確認すると「(稲城市において)そういう意見は無い」という事です。必要性も無く、理由も無い、ということです。第8期介護保険計画の策定も大詰めを迎えています。誰もが安心してサービスを受けられる介護保険制度を求めていきます。

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