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稲城市議会6月議会一般質問の報告①~震災対策と介護~ [市議会]

6月17日に稲城市議会6月議会での一般質問を行いました。
今回の一般質問は全部6項目について質問をしました。今回も3回程度にわけてご報告します。
まずは、「1.震災時における様々な配慮の必要な人の避難体制の整備について」と「2.第6期介護保険計画について」をご報告します。
1.震災時における様々な配慮の必要な人の避難体制の整備について
(1)避難所の設置について
①震災時に設置される指定避難所の種類や数、その役割について
→指定避難所としては39施設があります。その役割は、災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるためのものです。
→指定避難所の運営や管理の責任は市でありますが、発災直後は市職員が対応することが困難なため、自主防災組織等に協力のお願いをして、設営・運営・管理をしてもらうことになります。
②二次避難所の種類や数、その役割について聞きます。
→二次避難所としては、社会福祉施設等を福祉避難所として7施設と協定をむすんでいます。その役割は、介護が必要な高齢者や障がい者などの介護や福祉サービスが必要とする方を一時的に受け入れる施設です。
→二次避難所には災害対策本部の通信設備として無線機を設置し、生活必需便等の備蓄品や発電機尚を整備して、被災後の雛所の運営に必要な物資等を供給する計画です。
→各施設への燃料の確保や供給にいては、市立病院や消防本部に軽油やガソリンを備蓄して供給する計画としております。
③指定避難所や二次避難所以外の想定される避難所の内容について聞きます。
→指定避難所や二次避難所以外の想定される避難所はありません。
→熊本地震では、度重なる強い余震や避難所が被災して避難できなくなったことにより、屋内での避難生活に対する不安などから指定外の場所に避難されていた実態があったことは認識をしています。
④震災時に使用する防災カマドや防災ベンチ等の公園への設置について認識を聞きます。
→公園に防災カマド等を設置することは、避難する場所としての機能が向上するものと認識しています。
→市内で実際に設置されている状況としては、若葉台公園に防災カマドベンチが、若葉台地域の分譲マンションや平尾地域の共同住宅敷地内に防災カマドが設置されております。
<解説>
 今回の質問の最初は熊本大地震の被害を受けて、地震発生時の対策について特に避難所の運営や在り方についてしぼって質問をしました。熊本大地震では、最大で5万人を超える方々が避難生活を強いられました。その中で様々な理由で避難所に入れずに車中泊をせざるを得ず、それによって健康悪化を引き起こし、最悪の場合はお亡くなりになるなどの二次被害も生まれてしまいました。避難所の設置や運営にあたって、様々な配慮が必要な方々も安心して避難生活が送られるようにすることが必要です。
災害対策基本法やそれに基づいて作成された稲城市防災計画では、主に2種類の避難所をしています。指定避難所は、そのうちの1つで市内の保育園や文化センター、防災センターや小中学校などが指定をされています。いわゆる「拠点避難所」となる施設で、震災時の運営は自主防災組織や自治会などの地域住民による自主的な運営や管理が求められていくことになります。
 二次避難所は介護が必要な高齢者や障がいをお持ちの方などを優先的に受け入れる、いわゆる福祉避難所と位置付けられる施設です。これら二次避難所に指定された施設には、災害時に活用をするための備品や設備の補助や助成がされています。
 この2つ以外の避難所は基本的に想定をしていない、ということです。しかし、実際には熊本地震などでは指定外の場所が結果的に避難所のような役割を果たしている実態がありました。すべてを計画するのは困難ですが、そういった状況が生まれるかもしれないということは想定をしておくべきであると、市に対して求めました。

(2)要介護者の避難について
①高齢者施設の二次避難所の指定状況について聞きます。
→市内5事業者と協定を結んでいます。いなぎ正吉苑、ひらお苑、ケアハウスハーモニー松葉、ヒルトップロマン、いなぎ苑、やのくち正吉苑の6施設を指定しています。
→震災時に実際に避難が必要と思われる人数について、正確な人数は算定していません。受け入れ可能人数は6施設合わせて60人程度と計画しています。
②指定避難所における要介護者へ求められる配慮について認識を聞きます。
→トイレや避難スペースのバリアフリー化などのハード面での配慮、困りごとなどの相談機能が充分であるかなどのソフト面での配慮が求められます。
→こういった避難所での高齢者への配慮について計画したり、相談窓口などになったりする役割、二次避難所との連絡調整は市の福祉部が主体となって対応するものと考えています。地域包括支援センター職員による連絡調整の役割については、現時点では想定していません。
③震災時における要介護者を支援するための必要な人員の確保について認識を聞きます。
→震災時における要介護者の支援は、必要に応じて二次避難所で専門スタッフによる支援を行うこととしています。
→指定避難所での支援は、避難所に保健師等を巡回させて、様々な健康状態の方へ総合的にケアを行うこととしています。
→災害の被害状況により対応は異なりますが、大規模災害については市福祉部や保健所による広域支援を前提とした対応を想定しています。
<解説>
 介護が必要な高齢者向けの二次避難所(福祉雛所)は市内で6カ所の高齢者施設が指定をされています。実際に震災が起きたときに想定される避難必要人数は分からないという回答でしたが、例えば市内の介護保険で介護度3から5の人は約750人にとなります。当然、こういった方々が福祉避難所の避難対象となるわけですが、受け入れ可能人数は6施設合わせても60人。全員を受け入れるのは困難です。
 ここで重要となってくるのが、学校や保育園などの指定避難所となります。介護が必要なすべての高齢者を二次避難所で受け入れることは困難ですし、すべてを二次避難所で受け入れたらあっという間にパンクしてしまいます。それならば、高齢者でも比較的体調が安定している方や介護度が軽度や中度な方は指定避難所に避難していただき、体調不良や介護度の重度な方は福祉施設に避難をしていただく、そういった住み分けがどうしても必要になるのではないでしょうか。
 これをやらないと福祉施設はいっぱいになっている、さりとて学校などの指定避難所では十分な介護が受けられないという方が、けっきょくは家族と一緒に車中泊などをせざるを得なくなってしまうのではないでしょうか。私は、そういう意味では指定避難所の役割が本当に大きいと感じて、今回の質問の中でも重点的な項目として聞いていきました。指定避難所での介護機能を高めるために周辺の介護施設から職員を派遣したり、二次避難所との連携調整をする役割を地域包括ケアセンターが行ったりすることなどを求めました。市の答えは、現状の計画を超えた内容にはなっていませんでしたが、私の問題意識や考えは伝わったのではないでしょうか。この問題は今後も必要となってきますので、引き続き取り上げていきたいと思います。

(3)障がいがある人の避難について
①障害者施設の二次避難所の指定状況について聞きます。
→市内1事業者と協定を結び、パサージュいなぎ1施設を指定しています。
→震災時に実際に避難が必要と思われる人数について、正確な人数は算定していません。受け入れ可能人数は20人程度と計画しています。
②指定避難所における障がい者へ求められる配慮について認識を聞きます。
→避難所での移動についての導線の確保やトイレ段差の解消、様々な情報伝達の手段や付添い手助けする人員の確保、集団生活になじめない方への個別のスペースを確保するなど、障がいの特性に応じた様々な配慮が求められます。
→支援や援助が必要な人の把握については、避難行動要支援者名簿への登録を推進しています。障害者手帳を持たない方についても、特に支援を必要とする方は、まずは名簿登録をして支援を受けてもらいます。
→障がい者への配慮についての指定避難所の設置主体や運営責任者への理解や周知については、地域防災訓練や自主防災組織などでの訓練等において様々な想定や共通認識を図っていくなど、支援関係者と連携しながら努めていきます。
③震災時における介護施設と障害者施設の連携について認識を聞きます。
→被災者個々の状況や必要な支援等を踏まえて、必要に応じて連携することを想定しています。
<解説>
 障がい者の方、特に知的障がいがある方を対象にした福祉避難所は1施設です。実際に震災時が起きたときに受入可能なのは20人となっており、介護施設同じで明らかに市内の在宅で生活している障がい者を全員受け入れることは困難となります。
 障がい者といっても、様々な障がいがあります。その際に重要なのが、どういった障がいがある方が何人位いるのかを把握することです。地域防災計画では障がい者の方の把握は障害者手帳を所持している人を中心にリストアップすることになっています。しかし、実際には様々な理由で障害者手帳を取得をしていない方もいらっしゃいます。こういった障害者手帳を持っていない人の把握をどのように行っていくのかも重要であり質問しました。
 また、特に知的障がいを持っている方は集団生活は難しいが、ある程度区切られたスペースが確保されれば十分に指定避難所でも避難できるという声も聞きました。そのためには、こういった障がいの特性に合わせた配慮や援助について理解をしてもらいながら、実際に避難所運営の中で実施をしてもらうことが重要になります。こういった点についても、指定避難所の設置主体や運営責任者の理解や周知の状況について聞きました。この点も高齢者と同じで、二次避難所で全員の受入が困難である以上は、指定避難所でうまく避難できるようにしていかないと、車中泊などにならざるを得なくなってしまいます。こういった点について様々な機会をとらえて周知をしていくことが求められるのではないでしょうか。

(4)ペットを飼っている人の避難について
①ペットを飼っている人の避難について認識を聞きます。
→災害発生時に飼い主が飼育しているペットを同行して、避難所まで安全に避難する(同行避難)計画としております。
→同行避難については、市広報や市ホームページで周知をしています。
→指定避難所の設置主体や運営責任者の理解の状況については、地域防災計画に基づいた地域防災訓練や自主防災組織の訓練等において、様々な想定や共通認識が図られていると認識していますが、引き続き理解が広まるように努めてまいります。
②指定避難所における動物愛護の観点で求められる配慮について聞きます。
→開設した指定避難所敷地内の屋外に適切な動物の使用場所を確保することや、獣医師会等による飼養状況の把握や獣医師の派遣、必要な資材の提供などが求められます。
→指定避難所のおける飼養場所の確保については、すべての指定避難所で確保できる状況であると認識しております。
→ペット避難に特化した避難所の設置については、震災時に東京都が東京獣医師会等の協力のもとに、動物救援本部と動物保護施設を設置することとなっています。これらの具体的な設置数や場所は事前に決めておらず、被災規模や被災地域等を勘案して必要な場所に必要な数を確保することとしています。
③獣医施設等と行っている災害対策の取り組みについて聞きます。
→市では、東京都獣医師会南多摩支部稲城部会との協議により、共同作成している動物同行避難健康手帳を飼い主へ配布しています。配布場所は獣医師会加盟の獣医師施設のほかに、保健センター、若葉台出張所、平尾出張所、市役所総合案内で配布しています。毎年実施している狂犬病予防集合注射や犬の飼い方講習会においても、必要な人へ配布しています。
→獣医医師会に入っていない獣医施設での手帳の配布については、獣医師会と協議をしてまいります。
<解説>
 人間が大変な時にペットの心配までするのか、という向きもあるかと思います。しかし、犬や猫などこれだけペットを飼っている家庭は増えてきている。そういった人にとっては、ペットも大事な家族です。どうしたって、災害時におけるペットの取り扱いについては現実的な課題になります。
 やり取りの中でも強調したのが、ペットの避難の基本となる考えは同行避難、つまり一緒に避難所に連れて行くということです。これが原則になっています。そしてここで重要なってくるのは、指定避難所の運営者がこの原則を理解してくれているかどうかということです。熊本では、地震発生直後にペットと一緒に学校に避難しようとしたら学校の施設管理者が「学校の中に動物を持ち込むことはできない」と言って、混乱があったそうです。そのことも紹介しながら、ペットの同行避難について実際に指定避難所の設置主体や運営責任者に理解が広がっているのかどうかについて聞きました。市の答えは「引き続き努力をしていく」ということでしたが、多くの人にこの事は知ってほしいと思いました。
 もう1点強調したのが、稲城市が獣医師会と共同で作成をした「動物同行避難健康手帳」についてです。この手帳は避難にあたってのポイントや具体的な対応が書かれていて、地域の動物愛護団体の方も「良くできていて使いやすので、多くの人に配布をすべきではないか」と言われていました。そこで、この手帳を獣医師会に入っていない獣医施設でも早急に配布できるようにすべきと考えて質問をしました。市は「獣医師会と協議する」と答えました。獣医師会と共同で作成をしたので、獣医師会との協議は必要です。しかし、実際には市内の獣医施設で獣医師会に入っていない施設もかなりあります。様々な事情はあると思いますが災害時にペットと飼い主が安心して避難をするためにも、獣医師会との協議をすすめながら早急に手帳の配布を行うべきだと伝えました。
062801.jpg
※動物同行避難健康手帳

2.第6期介護保険計画について
(1)「『住民主体による支援』の検討状況について」質問します。
①平成27年度の第1層協議体での議論や検討内容、出された意見について聞きます。
→地域での生活支援や支え合いの必要性について共通理解を図り、今後、どのように取り組んでいけばいいのかについて議論しています。
②平成27年度の第2層協議体での各地域毎の開催頻度や、その中で出された意見について聞きます。
→第1地区(坂浜・平尾)では3回、第2地区(押立・矢野口)では5回、第3地区(大丸、東長沼・百村)では2回、第4地区(向陽台・長峰・若葉台)では5回の会議を行いました。会議の内容は、今後の地域に必要な事や課題を把握するためには、地域資源の把握が必要なのでないなどの意見が出されました。
③今年度の論議の内容や検討すべき課題について聞きます。
→地域資源マップの作成過程だされる課題や、全市的に今後必要とされる地域資源等について検討していきます。

(2)「更なる介護保険のサービス切り捨てについて」質問します。
①要介護1・2で生活援助を利用している人の数を聞きます。
→平成28年3月時点で145人です。
→こういった軽度者の生活援助については、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活が送ることができるよう生活の支援を受けることで、自立支援に資するものであり、一定の役割や効果があるものと考えております。しかし、過度の生活援助の利用は、本人の自立を損なう恐れがあるとされており、適正な利用が必要であると考えております。
→現在の所、過度の利用によって自立が損なわれたために、適正な利用を指導したケースはございません。
②要介護1・2で通所介護を利用している人の数を聞きます。
→平成28年3月時点で491人です。
→こういった軽度者の通所介護については、自宅で自立した日常生活が送ることができるようデイサービスなどに通い生活機能を向上させるためのサービスを受けることで、自立支援に資するものであり、一定の役割や効果があるものと考えております。しかし、過度の生活援助の利用は、本人の自立を損なう恐れがあるとされており、適正な利用が必要であると考えております。
→現在の所、過度の利用によって自立が損なわれたために、適正な利用を指導したケースはございません。
③要介護2以下での福祉用具レンタルを利用している人の数を聞きます。
→平成28年3月時点で498人です。福祉用具レンタルを利用している人は771人ですので、軽度の人の割合は全体の64.6%となります。
→こういった軽度者の福祉用具の使用については、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活が送ることができるよう福利用具を利用することで、自立支援に資するものであり、一定の役割や効果があるものと考えております。しかし、過度の生活援助の利用は、本人の自立を損なう恐れがあるとされており、適正な利用が必要であると考えております。 →現在の所、過度の利用によって自立が損なわれたために、適正な利用を指導したケースはございません。
④65歳から74歳の介護保険を利用している人の数を聞きます。
→平成28年3月時点で319人です。
⑤これ以上のサービスの切り捨てや介護保険の縮小をさせないために、国に対して必要な意見表明をすべきと考えるが認識を聞きます。
→稲城市の介護保険の現状は、介護給付費は10年前に比べて2倍に増加しており、要介護認定者数は1.8倍に増加しおり、介護保険制度は決して縮小に向かっているという認識はございません。
→今般の介護保険制度改正は、団塊の世代が後期高齢者となる時代に向け、重点化・効率化を図る改正であると認識しております。市では、介護保険制度の持続可能性をふまえて、これまで同様に必要に応じて国へ要望等を行ってまいります。
<解説>
 第6期介護保険計画の2年目の年に入りましたが、すでに国のほうでは次期の介護保険計画策定に向けて動きが出ております。財務省は平成27年10月9日に行った財政制度分科会で、さらなる介護保険サービスの縮小に向けて素案を提示して、平成28年度中に結論を出すとしました。必要な人が、必要な介護が受けられる介護保険制度を維持していくことを求めて質問しました。
 財務省は素案とは、次のようなものです。「要介護1と2の人の生活援助サービスの利用料を10割負担にして大幅値上げにする。」「要介護1と2や要支援の人の介護ベッドや車いすのレンタルサービスの利用料をやはり10割負担にして大幅値上げする。」「要介護1と2の人のデイサービスを全国一律サービスから自治体の裁量に任せた事業に移管する。」「65歳から74歳の利用者の利用料を1割から2割に値上げする。」等、まさしく値上げの嵐であり、軽度者の介護保険外しそのものです。これらが実施をされてしまったら、実際にサービスを受けている人が本当に大きな影響を受けるのではないでしょうか。
 しかし、市の答弁は「問題はない、介護保険は縮小はしていない」というものです。それはそうです、高齢者の数が増えているのだから、介護保険給付費は必然的に増えていきます。それでは財務省案をこのまま進めていいのかと、ということになります。生活援助の1割負担のサービス利用料は概ね250円、これが10割負担になれば1回に2500円です。週3日間利用したら4週で12回分、今までは3千円で済んでいたのが一気に3万円になります。福祉用具レンタルはもっと金額が跳ね上がります。とてもまともに払えるものではありません。私は、明らかな利用者の負担増や給付の制限については反対すべきではないかと求めましたが、問題ないという姿勢は変わりませんでした。
 もう1点とても気になったのは、市がどちらの方に顔を向けているのかということです。国の方に顔を向けているのか、市民や利用者に顔を向けているのか、ということです。軽度の方が介護保険を使うことの必要性について聞くと、必ずその語尾に「過度の生活援助の利用は、本人の自立を損なう恐れがあるとされており、適正な利用が必要であると考えております。」と付け加えてきます。まるで高齢者が自分が楽をしたいがために、必要以上に介護保険を利用している実態があるかのような答えです。しかし、実際にはそんな「過度の利用」なんていう状況はありませんでした。それなのにわざとこういう答えをしてくる、こんなことを実際に介護保険を利用している高齢者や家族が聞いたらどんな気持ちになるのか。これに関しては、「こういった答弁は、本当に止めていただきたい」と抗議の意味も込めて強く求めました。
 日本共産党の小池晃議員は国会で、「介護保険は要介護状態にならなければ掛け捨てだ。それでも高い保険料を払うのは、要介護状態になった時に給付を受けられるという期待があるからだ。大半を占める要介護1・2を対象から外すのは国家的詐欺じゃないか」と国の姿勢を批判しました。まさしくその通りではないでしょうか。稲城市は総合支援事業について先頭切ってスタートをしました。そのことについて、大変胸を張っている。それでは次の介護保険にあたって、またもや全国の先頭を切ってこういった給付外しやサービスの縮小を行うようなことはあってはならないのではないでしょうか。この問題については、次の介護保険計画が作られる間まで何度でも取り上げていきます。

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